個人が趣味でやってたなら、その証拠を出すべきなのは相手側の方ではある。それでも誤解を与える切り抜きや事実誤認で名誉棄損したなら訴えられるが。国会支店内に銀行口座つくって手数料浮かせようとするの意外。

natu3kannatu3kan のブックマーク 2021/11/04 08:57

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