警職法2条1項「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」と規定されてる相当な理由を示して質問すべき。この国は市民社会のはずだろ

nagaichinagaichi のブックマーク 2021/11/13 21:05

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