なんか勘違いしてる人らがいるけど、わいせつ物頒布等の罪の保護法益は、「見たくないものを見ない権利」ではないです。見たい人にだけ売っても罰せられるでしょ。

sumomo-kunsumomo-kun のブックマーク 2021/12/18 22:22

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平 裕介 on Twitter: "「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました… https://t.co/9l02NniRis"

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