わいせつ規制は社会的法益なので、今回の問題が問うている範囲とは異なると思いますが。

nt46nt46 のブックマーク 2021/12/19 01:12

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『『『平 裕介 on Twitter: "「性表現に接しない自由」や「公共空間で不快な表現に接しない自由」が話題のようですが、平成30年司法試験論文式試験(憲法)では、「不快」感を覚える「卑猥な」図書等に触れない利益の保護が重要な立法目的といえるかなどが出題されました… https://t.co/9l02NniRis"』へのコメント』へのコメント』へのコメント

    ?何か言ってるのかわからないですが……他ブクマにもあるように、刑法175条は表現の自由だけ考えれば憲法に反するわけで、そういう現実を元に表現の自由はどこまで制限されうるかを回答することを求める試験では?...

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