武蔵村山市では個人情報保護審議会において市民課が犯罪人名簿の根拠法令としていた大正6年4月12日内務省訓令第1号が本人以外収集の根拠となる法令等に該当しないと判断して審議し直した。他市の収集根拠もバラバラ

mkusunokmkusunok のブックマーク 2022/01/03 07:15

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