「事件の依頼を勧誘」って、これで訴訟費用一山ボロ儲け企んでるだろとか言って口を塞ごうとするの、ある意味で余命懲戒請求事案のごときチャレンジングさを感じるのだけど

mahalmahal のブックマーク 2022/01/17 18:25

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saebou on Twitter: "詳しいことは申し上げられませんが、弁護士職務基本規定第11条「弁護士は、不当な目的のため、または品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、または事件を誘発してはならない」を守ってくれるようにお願いする内容を含む書面を送りました。 https://t.co/4K3GSbdEaD"

    詳しいことは申し上げられませんが、弁護士職務基規定第11条「弁護士は、不当な目的のため、または品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、または事件を誘発してはならない」を守ってくれるようにお願い...

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