過去の判例(京都府学連事件・最高裁判決 1969.12.24)が未だに変更されていない以上、被写体の人が法に違反していない状態かつ無許可は肖像権の侵害になる。https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51765

YoshiyaYoshiya のブックマーク 2022/01/19 15:28

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