航空機搭乗は民法521条上の自由契約で、事業者に応諾義務ないから運送約款に基づく。エアドゥだと約款14条で他旅客に不快感や迷惑、安全健康に危害を及ぼす虞れがある場合に搭乗拒否可能という整理。https://bit.ly/3B7kwGd

thirty206thirty206 のブックマーク 2022/02/10 05:46

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