なお過去の事例を紹介。宴のあと→プライバシー侵害で訴訟も原告が亡くなったため遺族と和解/石に泳ぐ魚→プライバシー侵害で出版差止(最高裁)/殉愛→プライバシー侵害と名誉棄損で損害賠償、出版差止はなし

oktnzmoktnzm のブックマーク 2022/02/15 00:41

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『菊池真理子『「神様」のいる家で育ちました~宗教2世な私たち~』が公開停止』へのコメント

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