厳密に法律用語を使えばその通りで著作権に著作財産権と著作者人格権があり後者は譲渡不可な以上著作権総体は売買不可。但し前者(狭義の著作権)のみを称して著作権と呼ぶ事の方が多く元ツイもその意でなので揚足取り

Shin-JPNShin-JPN のブックマーク 2022/02/24 16:15

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岩井好典 on Twitter: "日本の著作権法では「著作人格権」が認められていて、これは譲渡・相続等による移転は不可です。 つまり、漫画の著作権を「売買」することは法的に不可能なんです。 近年(特に電子などで)「著作人格権はこれを行使しない」等の一文を入れ、脱… https://t.co/ctQ9PmlLqh"

    の著作権法では「著作人格権」が認められていて、これは譲渡・相続等による移転は不可です。 つまり、漫画の著作権を「売買」することは法的に不可能なんです。 近年(特に電子などで)「著作人格権はこれを...

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