“支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、

yyamanoyyamano のブックマーク 2022/02/27 14:19

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〔家事関連費(第1号関係)〕|国税庁

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