誰かが言わないとダメでしょうね、滞納しているので支払義務違反になります。労働基準法第24条で定められており、同基準法120条で違反したものは30万円以下の罰金に処せられます。

newgenworldnewgenworld のブックマーク 2022/07/23 11:59

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