えっ(パブコメ募集中→"その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない"

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2022/08/03 07:42

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