「特別抗告の最高裁決定は「本解散命令は~右宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ適切~(解散命令に伴う支障は)必要でやむを得ない法的規制であり、憲法20条1項に違反しない」」

castlecastle のブックマーク 2022/08/11 12:44

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一宗教法人の解散命令について  西牧 駒蔵(大阪経済法科大学)

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