本人が満足してるものを止めていいのかという疑問はまっとうだけど、精神疾患の定義とかと同様、周囲をめちゃくちゃ困らせていたら要対処なので、個人の自由で解決する話でもない。そこからか? という感じがある

koo-sokzeshkykoo-sokzeshky のブックマーク 2022/08/12 15:24

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池田信夫 on Twitter: "霊感商法や献金は民事事件。民法には契約自由の原則があり、当事者以外が介入できない。 いくら高額の献金だろうと、それで天国に行けるなら安いものだ。行けないという証明は、裁判所にもできない。 https://t.co/aBlKgS16If"

    霊感商法や献金は民事事件。民法には契約自由の原則があり、当事者以外が介入できない。 いくら高額の献金だろうと、それで天国に行けるなら安いものだ。行けないという証明は、裁判所にもできない。 https://t.c...

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