至極もっとも。消費者契約法4条3項6号は2018年の成立。それも、求めれば取り消しができる、というだけ。それ以前の霊感商法は問題にならない。所詮宗教はイワシの頭も信心からの世界。それを認めるのが信教の自由。

tsurishinobutsurishinobu のブックマーク 2022/08/12 15:41

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

池田信夫 on Twitter: "霊感商法や献金は民事事件。民法には契約自由の原則があり、当事者以外が介入できない。 いくら高額の献金だろうと、それで天国に行けるなら安いものだ。行けないという証明は、裁判所にもできない。 https://t.co/aBlKgS16If"

    霊感商法や献金は民事事件。民法には契約自由の原則があり、当事者以外が介入できない。 いくら高額の献金だろうと、それで天国に行けるなら安いものだ。行けないという証明は、裁判所にもできない。 https://t.c...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう