”「青春を返せ訴訟」では、正体を隠した勧誘は「信教の自由」を侵害する不法行為との判決が確定しています”  最高裁で、ですね ”日本国憲法が定める「#信教の自由」を侵害しているのは旧統一協会の側”

kei_mikei_mi のブックマーク 2022/09/02 18:04

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