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“しかし、今回の裁判では一審、二審を通じて、労基法上の労働時間の基準は労働裁判のリーディングケースとされる「三菱重工長崎造船所最高裁判決」で示された、労働時間は使用者の指揮命令下にあるかを客観的に判断
frothmouth のブックマーク 2022/08/26 12:46
【埼玉超勤訴訟】二審判決も原告教員敗訴 最高裁上告へ“しかし、今回の裁判では一審、二審を通じて、労基法上の労働時間の基準は労働裁判のリーディングケースとされる「三菱重工長崎造船所最高裁判決」で示された、労働時間は使用者の指揮命令下にあるかを客観的に判断2022/08/26 12:46
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www.kyobun.co.jp2022/08/26
勤務時間外に行った業務は労働基準法32条が定める労働に当たり、残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県内の公立小学校に勤務する教員が埼玉県を相手に約242万円の支払いを求めていた裁判(埼玉超勤訴訟)...
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勤務時間外に行った業務は労働基準法32条が定める労働に当たり、残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県内の公立小学校に勤務する教員が埼玉県を相手に約242万円の支払いを求めていた裁判(埼玉超勤訴訟)...
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