行政書士はほぼ相続ではお呼びでない。相続手続きで行政書士の出番となるのは車の名義変更する時くらい(そのくらいなら自分で出来る)あとリプ欄通りに手続きを進めると期限を超過するものもあるので注意。

Stack-O-TracksStack-O-Tracks のブックマーク 2022/09/12 05:56

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いし🏔️相続行政書士さんはTwitterを使っています: 「40代以上は聞いてください。いつかは訪れる親の死。前触れもなく突如おきる。お葬式、保険証の返却、年金、相続税、財産調査、相続人確定、遺産分割、銀行の解約、不動産の名義変更。「何から始めたらいいか分からない‥」急な対応にも焦らないよう相続手続きの流れをリプ欄に並べておきます。」 / Twitter

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