おかしくないですよ。例えば課税売上1000万(預り消費税100万円)、課税仕入700万(支払消費税70万円)の会社の場合、課税事業者は差額の30万円を申告納税するのに対して、免税事業者はそれが免除されているだけです。

yP0hKHY1zjyP0hKHY1zj のブックマーク 2022/10/15 19:39

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『えっ、領収書を出せない「個人タクシー」が出てくる? インボイス制度開始の影響 - 弁護士ドットコムニュース』へのコメント

    個人タクシーの99%が免税事業者(=売上が1000万円ない)とは知らなかった。だが原則通り考えれば免税事業者は適格領収書が発行できないと同時に10%安い税抜運賃が国土交通大臣から指定されないとおかしいのでは?

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