誹謗中傷なら勝てるって主張は俺も一定程度合意するけど、仁藤の思想信条の異なる相手への挑発・侮蔑的な言動(例の自殺対策ビジネスとかな)を鑑みると「危険の引き受けの法理」が適用される可能性もあると思う

horaixhoraix のブックマーク 2022/12/05 11:42

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