第5条第4項“呼称はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし”“、ヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣又は領事官が”“必要であると認めるときは、この限りではない。”

ItisangoItisango のブックマーク 2022/12/10 08:10

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

旅券法施行規則 | e-Gov法令検索

    施行日降順 旅券法施行規則の全部を改正する省令(令和四年外務省令第十号)R04.10.05 公布 / R05.03.27 施行旅券法施行規則の一部を改正する省令(令和四年外務省令第一号)R04.03.18 公布 / R04.04.01 施行旅券...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう