第5条第4項“呼称はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。ただし”“、ヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣又は領事官が”“必要であると認めるときは、この限りではない。”

ItisangoItisango のブックマーク 2022/12/10 08:10

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