個人情報保護法的には、個人で得た情報だからそもそも法律の範囲外、弁護士(事業者)として間接取得した情報だがホームページ等に弁護士業務に利用するなど利用目的が公表されている、の2パターンなら可?

crimsonstarroadcrimsonstarroad のブックマーク 2022/12/12 17:10

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暇空茜 on Twitter: "くさくさくさ 懲戒請求書を証拠で使っててくさくさくさ それは想定外 あほやろ個人情報保護法知らんかったか? https://t.co/RQ8OxlTHU4"

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