高橋雄一郎弁護士。<個人情報保護法違反かは微妙だし、秘密漏示罪が成立するかといえば「業務上取り扱ったことについて・・・」に該当しなさそう。>https://twitter.com/kamatatylaw/status/1602440076583391232

musashinotanmusashinotan のブックマーク 2022/12/13 09:19

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

暇空茜 on Twitter: "くさくさくさ 懲戒請求書を証拠で使っててくさくさくさ それは想定外 あほやろ個人情報保護法知らんかったか? https://t.co/RQ8OxlTHU4"

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう