"訴訟を受ける権利は憲法上の権利" "訴訟のためには訴状を送達する必要" "そのために住所を知る必要" この点が大きいゆえ、訴訟目的の住所情報入手方法の相当性範囲は広いと思う。さもなくば住所隠した不法行為の助長に

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2022/12/13 13:12

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

渡辺輝人 🇺🇦連帯 on Twitter: "みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。"

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう