自らへの懲戒請求に直接的に関わる裁判で懲戒請求で知った情報を使うのは当然だろうが、別件の第三者から受けた依頼に流用というのが違法で無ければ立法のバグなので法改正いるだろ。弁護士の信頼性を損ねる行為。

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2022/12/13 13:30

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渡辺輝人 🇺🇦連帯 on Twitter: "みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。"

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