“弁護士の実務感覚としても、向こうから住所情報を知らせてきた第三者について、それ故にその情報を使えなくなるのは疑問” なるほど、ここは説得力あるように思える

masa_wmasa_w のブックマーク 2022/12/13 15:08

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渡辺輝人 🇺🇦連帯 on Twitter: "みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。"

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