違います。本当に重要なのは『当該表現の掲載は否定しない。広告にせよ他の手段せよ、それを広く提示する自由があるべき。』と明言できるか否かですよ。 https://b.hatena.ne.jp/entry/4709906637415860034/comment/rag_en

rag_enrag_en のブックマーク 2022/12/28 07:34

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