“【 賃貸契約 】 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン →原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない” “経過年数で負担割合は減る ■ 残存価値の分だけ払えば良い”

u-liu-li のブックマーク 2023/02/28 12:48

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とらうぃ🐯お得なセール、お金さんはTwitterを使っています: 「国交省ガチです。賃貸の退去時に、"ぼったくり"が多いから『 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 』を公開中。❶「基本貸主が払う」ハウスクリーニング、鍵交換代。❷「負担なし」経年による壁紙の黄ばみ、畳の日焼け、家具の設置による床のへこみ。貸している人と借りている人の分担表、割合は↓」 / Twitter

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