“下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「センターフィー」を下請代金の額から減じていた”、”品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、〜当該商品を引き取らせていた

estragonestragon のブックマーク 2023/03/17 22:40

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

(令和5年3月17日)株式会社キャメル珈琲に対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 ⑴ キャメル珈琲は、資金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ キャメル珈琲...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう