“広告代理店 や アフィリエイター に広告 作成 等を行わせ、広告主が広告の内容を把握していない場合であっても、景品表示法上の責任を負い、措置命令等の対象となるのは、基本的に広告主である販売者です。”

netafullnetafull のブックマーク 2023/03/30 18:22

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