「本高裁判決は『(中略)Yの著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえないというべき』としているので、他ツイスクショの添付ツイートが引用に当たると断定したわけではありません」

diet55diet55 のブックマーク 2023/04/21 22:59

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弁護士杉浦健二 STORIA LAWさんはTwitterを使っています: 「他の先生方も仰っておられるとおり、本高裁判決は「著作権法32条1項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があり、…Yの著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえないというべき」としているので、他ツイスクショの添付ツイートが引用に当たると断定したわけではありません、…」 / Twitter

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