理解すると言っても契約書に書かれている専門用語を全て理解したり、内容を複雑に解釈する必要はなく、シンプルに「誰に」「何を」「どうしてもらうか」を理解して、それを「理解して了承した」という意思表示が出来

KATZEKATZE のブックマーク 2023/04/23 14:37

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