これが特に問題なく見えるの、ヤバいだろ/個人情報には該当しない→はぁ?個情法の定義読み直してこい/ちなみに、施行令で言及されてる個人識別符号は、認証に用いる特徴データ等を指すので本件は無関係。

tet00tet00 のブックマーク 2023/05/05 11:38

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