民法の規定は当事者間の特約で排除可能。原則を貫徹するなら補助事業ではコラボに個人情報の開示を求められないことになってしまう/コラボと都は個人情報開示をコラボ側の判断で拒否できる運用をしてたんですが…

duersduers のブックマーク 2023/06/08 20:47

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