“(鳥取地方法務局米子支局)+(登記研究845平30・7質疑応答7994)”

yom-amotayom-amota のブックマーク 2023/06/07 10:05

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租税特別措置法第84条の2の3第1項は相続財産法人にも適用があるか - 圓岡(まるおか)司法書士事務所(鳥取県米子市)

    租税特別措置法第84条の2の3第1項 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を...

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