「家系図は行政書士法で定められた「事実証明に関する書類」に当たり、業務として作成するのは行政書士しか認められていない。」え、それは知らなかった・・・ ちゅーか家系図ごとき(失礼)に資格なんてなぁ・・・

jt_noSkejt_noSke のブックマーク 2007/05/17 09:43

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