精神保健福祉法5章第3節は、その前の第2節の本人の同意に基づいて入院を行うべきに続く、他者が介入しないとどうしようもない場合のものであって、本人が相談できる状態で適用できるようなものじゃないです。

yahsusuyahsusu のブックマーク 2023/07/08 07:47

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