三佳テック事件で判例が示した、契約上の根拠なき場合の競業行為による不法行為成立は、かなり限定的との理解が一般的(前掲事件も結論は不法行為不成立)→不適切処遇の場合に限られるかの解説はミスリーディングかも

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2023/08/15 11:18

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適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されてい...

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