“禁止行為②暴力行為(同第6号)、禁止行為③迷惑危険行為(同第28号)、禁止行為④破壊行為(同第16号)” この3つについては刑法に抵触しうると思うので、不起訴になるにしても告発してもいいんじゃないかと

differentialdifferential のブックマーク 2023/09/01 17:46

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【臨時理事会】2023年8月31日付 公表

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