登録異議申立てができる期間が公報発行から2カ月間(商標法43条の2)というのは短すぎないか。

dltltdltlt のブックマーク 2023/09/16 16:02

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VR業界で商標トラブル?「フルトラ」の語の独占をめぐって無効審判請求→自前じゃない言葉を商標で抑えようとするのは危険か|前川知的財産事務所

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