“「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、すぐに救護している」「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」とし、「ひき逃げ」には当たらない”

yomayomayomayoma のブックマーク 2023/09/30 09:59

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

両親「息子にかける言葉ない」 中3男子死亡事故 高裁「ひき逃げに当たらない」一審破棄“無罪”判決

    両親「息子にかける言葉ない」 中3男子死亡事故 高裁「ひき逃げに当たらない」一審破棄“無罪”判決 2023年9月28日(木) 21時30分 亡くなった和田樹生さん(当時15) 逆転無罪の判決です。2015年、長野県佐久市で...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう