国税庁が記載不備を把握してもインボイス以外の書類等も確認して柔軟に対応すると言ってるので、相手が登録事業者だとわかっていたら仕様度外視で従来どおりの控除をすればいいのでは。https://kaikeizine.jp/article/41001/

yP0hKHY1zjyP0hKHY1zj のブックマーク 2023/10/11 10:19

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消費税の確定申告に使える仕様か、領収書を受け取ったときにはチェックしよう。受け取った側はインボイスを修正できない【インボイス制度に備える】

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