刑法さんわざわざ名誉毀損に事実性は関係ないって書いてくれとるやん →【刑法230条: 人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。】

by-kingby-king のブックマーク 2023/10/19 12:22

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40代男性に「働きもしないで、プー太郎男」などと言った男女3人を名誉棄損の疑いで逮捕「真実を言っただけで名誉を棄損するつもりはなかった」容疑一部否認 宮城・登米市 | TBS NEWS DIG

    40代男性に「働きもしないで、プー太郎男」などと言った男女3人を名誉棄損の疑いで逮捕「真実を言っただけで名誉を棄損するつもりはなかった」容疑一部否認 宮城・登米市

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