件のYoutuberはおとり捜査で覚醒剤の売人を逮捕させようとしたのだろうけど、麻薬捜査でおとり捜査が認められるのは麻薬取締官(厚生省職員)、麻薬取締員(都道府県職員)のみ。私人が同じ事をやれば犯罪行為になる。

YoshiyaYoshiya のブックマーク 2023/11/20 18:30

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