困惑してサインしたとどうやって立証する? 「困惑してサインさせられました」と言えば、そのまま通るのか? 困惑を客観的に立証する方法を明示しない限り、意味がない。一種の冤罪の温床になるだけだ。

tsurishinobutsurishinobu のブックマーク 2023/11/24 21:02

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消費者庁サイトが「困惑」なら「公序良俗違反」だとw - 川塵録

    消費者庁が、救済新法(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 )を解説するサイトで、「困惑」して念書を作成したなら「公序良俗違反」だと、だいぶ踏み込んで書いています。

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