数々の消費者被害があったことを「教団がやっている外形的な犯罪行為」とTBSひるおびで語った八代英輝弁護士。消費者被害は民事の案件であり、犯罪行為とは言わない。1審の教団敗訴は不当判決と言わざるをえない。

tsurishinobutsurishinobu のブックマーク 2023/12/19 09:47

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