第2条で「一般食品法規則(EC)No178/2002第7条の予防原則に基づき」なので、暫定リスク管理措置か? https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-01&atto.codiceRedazionale=23G00188

dltltdltlt のブックマーク 2024/01/01 18:53

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イタリア、欧州初となる「培養肉」生産・販売禁止へ

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