"調書に署名・押印するか迷った場合は、ひとまず保留して直ちに弁護士との接見を希望する旨を捜査機関に告げて下さい。" 捏造されても犯罪じゃないそうなので、とりあえずサインは拒否するということを覚えておこう。

jintrickjintrick のブックマーク 2024/01/11 11:07

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調書に署名押印はしなければなりませんか - 千葉の弁護士に法律相談|みどり総合法律事務所(千葉市)

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