商標権の場合は発祥や元ネタがどうのこうのより、その商品や役務の区分の中でどっちが先に登録したかが問われるはずけど、サッカーのユニフォームへのロゴ付与ってユニフォームを指定したものじゃないような

timetraintimetrain のブックマーク 2024/01/12 22:08

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